後援会について
日本獣医生命科学大学 後援会のご紹介
ご挨拶
平素より、保護者等後援会会員の皆様には後援会へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。また、新会員の皆様には、ご子女のご入学を心よりお喜び申し上げますとともに、本会へのご入会を賜り、役員一同、御礼申し上げます。
この度、後援会会長の任を拝命いたしました遠藤と申します。私は本学獣医学科を卒業し、ちょうど今年で30年を迎えます。息子が獣医師を目指して本学へお世話になることが決まった際、何か大学に恩返しができないものかと後援会に参加させていただき、今この場にいる次第です。
かつての記憶が鮮明に思い出されますが、入学式のその日に今の学友会の一つ、馬術部に勧誘され、馬の背からの世界の見え方に魅了されて以来、仕事でも馬に携わっておりますことは不思議な縁を感じずにはいられません。
大学施設につきましては、増築・リニューアルにより以前グラウンドであった場所にはアリーナとE棟が建ち、学生食堂もカフェ風となり、また、一号棟(1909年に旧東京市麻布区役所庁舎として建設され現在地に移築)が有形文化財として登録されるなど、そして有名な建築家;ウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計したヴォーリズ棟もいよいよその役目を終え、新たに建て替えられることとなりました。
また、日本獣医生命科学大学の2学部4学科の学生に加え、今では日本医科大学の教養課程の学生たちも武蔵野キャンパスで学んでおり、学生の皆さんと校舎の風情が相まってキャンパスライフを謳歌していると我々の目に映ったのですがそれもつかの間、COVID-19によるパンデミックという未曾有の事態になることを誰が予測し得たでしょうか。
ご子女が学ぶ日獣大ですが、『動物と人、都市と地方をつなぐ大学として、人間愛と動物愛をもった生命科学人材を育成するとともに、大学の組織力とブランド力の向上、教育研究の質の向上と学生満足度の高い学生支援の実行、安全安心なキャンパスの整備、そしてコロナ禍における多様かつ、質の高い取組みを継続していく』としております。学生総数が少ない故でしょうか、先生方と学生との距離が非常に近い修学環境にあると感じます。
2年前・令和2年(2020)の学位記授与式[卒業式]および入学式は残念ながら中止の決定がなされましたが、昨年・令和3年(2021)の両式典は、新型コロナ感染症の予防対策を万全にし、式典を学部毎に2部制に、また時間も短くするなど、大学の教職員の皆様の工夫と努力により遂行されました。
本年・令和4年(2022)につきましても、同様の方法にて両式典は無事実施され、保護者会員の皆様の参列は叶わなかったもののライブ配信により式の様子を窺い知ることができましたことは何よりでした。
さて、本後援会ですが、大学との連携を通して大学発展のための後援、学生生活における福利厚生の充実のための支援、保護者会員の皆様相互の親睦等を目的として平成2年(1990)4月に設立され、活動内容も時代とともに変遷していき、平成31年(2019)4月には『父母会』から『後援会』へと名称変更を行い、30年を越す歴史を会員の皆様と共に歩んで参りました。
活動内容は、会報誌「むさしの」の年1回の発刊、平成27年度(2015)に開設したホームページを通して後援会の活動内容を中心に、大学行事や学生生活に係る情報発信するほか、本学付属施設である富士アニマルファームの見学会、著名な演者をお招きして開催する講演会、本学キャリア支援委員会および外部の採用コンサルタントによる保護者会員向けの就職活動説明会など、会員の皆さまの関心の高い事業の企画・運営を行っております。
昨年は、コロナ禍のなかで、集合形式ではなくWebによる配信に切り替え、大学の先生方との懇談会、就職活動説明会、アニファ動画紹介など、先生方と後援会役員が一丸となり制作し、会員の皆さまにお届けいたしました。後援会参与の先生方や活動を共にする役員の皆さんは熱い気持ちを持ち参加されている方々ばかりなので、勉強になるのは勿論、いつも元気をいただきながら活動している次第です。
是非とも後援会ホームページをご覧いただき、また、今回LINEによる情報配信も始めましたのでご活用いただき、各種事業へのお申込み、また、お気軽にご意見をお寄せいただくなど、後援会への積極的なご参加をお待ちしております。
後援会役員一同、会員の皆さまと大学を結ぶ架け橋となるよう活動してまいりますので、役員としてのご参画の検討も含め、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
後援会活動のご紹介
後援会は、大学の発展や学生福利厚生の増進、後援会会員相互の親睦等を図るために、主に次のような事業を行っています。
総会
年1回、後援会の決算・事業報告、および、予算・事業計画、役員の承認等決議を行っています。
懇談会
後援会会員の皆様に大学へお集まりいただき、学校法人理事長、学長、学部長、学生部長および学科長等先生方をお迎えして、大学の現状、課題などについてお話しを伺う会を開催しています。
親睦会
後援会会員相互との、また、大学教職員(各学部長、学生部長、学科長、そして学年担任等)の先生方との親睦を深める会を開催しています。
地方懇談会
年1回、地方会場(過年度実績;大阪、福岡、仙台)にて開催し、学長、担任等教職員の先生方をお迎えして大学の現状、課題などについてお話しを伺っています。
記念品
新入生、卒業生、およびスチューデントドクターを取得する予定の学年の学生に対して、記念品を贈呈しています。
新入生には、例年大学ロゴマーク刺繍入りの白衣を贈呈し、実習等で活用されています。
援助
部・サークル活動を始めとして、日獣祭、体育祭、新入生歓迎会、卒業生謝恩会、および学会参加に係る経費補助などの援助を行っています。また、大学の要望を受け、緊急的な支援としてコロナ禍における給付型奨学金制度を時限的に設け、援助を実施しています。
※給付型奨学金;返済しなくてもよい奨学金。2021年度は7名の学生に各50万円の給付を実施。2022年度も実施予定。
賛助
学生の教育に優れた貢献のあった専任教員に授与される紫雲賞に、副賞を贈呈しています。
イベント企画事業
後援会会員、学生を対象に幅広いテーマで講演会を企画・開催し、また、会員の皆様向けに就職活動に関する説明会や、富士アニマルファーム見学会を開催しています。
日本獣医生命科学大学後援会会則
平成2年4月11日 制定
最終改正 令和4年6月30日
(名称)
第1条
- 本会は、日本獣医生命科学大学後援会と称する。
(事務局)
第2条
- 本会は、事務局を東京都武蔵野市境南町1-7-1 日本獣医生命科学大学内に置く。
(目的)
第3条
- 本会は、日本獣医生命科学大学(以下「大学」という。)と会員の連絡を密にして相互の理解と協力により大学の教育事業を後援しその発展に寄与すること、併せて学生の福利厚生等の充実、また、会員相互の親睦と教養を深めることを目的とする。
(事業)
第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)大学の教育事業の充実および発展のための支援に関すること。
- (2)大学の教育研究および施設・設備の援助に関すること。
- (3)学生の福利厚生および課外活動等のための援助に関すること。
- (4)大学と会員との緊密な連絡提携および会員相互の親睦と教養を深めるための協力に関すること。
- (5)会報の発行および配布、ホームページ等電磁的方法を通じての広報活動に関すること。
- (6)その他本会の目的達成のために必要と認めた事項に関すること。
(会員)
第5条
- 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
- (1)正会員 大学に在籍する学生の保護者または保証人とする。
- (2)特別会員 かつて本会会員であり、学生の卒業後に会員としての資格が一定期間必要と会長が認め、理事会において承認された者。
(資格の喪失)
第6条
- 会員は、学生が卒業または退学したとき資格を失う。
- 2
- 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または、本会会則第3条に定める目的に反する行為をした場合、総会の決議により除名することができる。
(会費)
第7条
- 正会員は、入会の届出を大学の入学手続きをもって換えるものとし、会費として年額10,000円を納入する。
- 2
- 会費は、大学入学時に次の各号に掲げる修業年限分を一括納入する。
- (1)獣医学科 6年
- (2)前号以外の学科 4年
- 3
- 納入した会費は理由を問わず返還しない。
(役員)
第8条
- 本会は、次の各号に掲げる役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 3名以内
- (3)理事 各学年・学科に若干名
- (4)監事 3名以内
- (5)参与 若干名
- 2
- 本会に顧問を置くことができる。
- 3
- 本会に名誉会長を置くことができる。
(役員の選出)
第9条
- 役員は、次の各号に掲げる方法によって選出する。
- (1)会長および副会長は、理事の中から互選により選出し、理事会において承認を得るものとする。なお、会長および副会長は理事に含む。
- (2)理事は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
- (3)監事は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。なお、公正性を担保するため他 の役員を兼ねることはできない。
- (4)参与は、大学と協議の上、会長が委嘱する。
- 2
- 顧問は、内外の学識経験者とし、会長が特に必要と認める者として、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
- 3
- 名誉会長は、学校法人理事長および大学学長とし、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第10条
- 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長の定める順序によりその職務を代行する。
- 3
- 理事は、理事会を組織して次の各号に掲げる事項を審議・決定する。
- (1)総会に提出する決算報告、事業計画および予算書資料の作成ならびに役員の選出資料に関すること。
- (2)総会に提出する前号以外の重要事項に関すること。
- (3)会務執行に必要な細則の設定および改正に関すること。
- (4)会長および副会長の選任に関すること。
- (5)顧問の選任に関すること。
- (6)その他会務執行に必要なこと。
- 4
- 理事の中に、次の各号に掲げる係を置き、会務を分担しこれにあたる。
- (1)総務係
- (2)会計係
- (3)広報係
- (4)企画係
- 5
- 監事は、本会の会務および会計を監査して監査報告書を作成し、かつ、理事会に出席して意見を述べることができる。また、総会において監事監査報告を行う。
- 6
- 参与は、大学と連絡にあたり、事務局と協力し、会務執行の円滑を図るとともに、理事会および総会に出席して意見を述べることができる。
- 7
- 名誉会長および顧問は、会長の諮問に応じ、意見を答申し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(プライバシーポリシーの遵守)
第11条
- 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得および利用、管理については、「プライバシーポリシー」に定め、これを遵守するものとする。
(役員の任期)
第12条
- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 役員は、学生が卒業した場合においても、前項の規定にかかわらず職務による任期が満了するまでの期間、会長の認めるところにより慰留できるものとする。
(会議)
第13条
- 会議は、次の各号に掲げるものとする。
- (1)総会
- (2)理事会
(総会)
第14条
- 総会は、定期総会および臨時総会とする。
- 2
- 定期総会は、毎年1回の開催とし、年度が終了した早い時期に会長が招集する。
- 3
- 臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、理事会の決議を経て、会長が招集する。
- 4
- 総会の議長には、会長があたる。
- 5
- 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。議長、および、役員の中から議長が指名した2名は、議事録に署名または記名押印する。
(総会の議決)
第15条
- 総会における議決権は、学生1名につき1正会員として数え、よって1正会員につき1個とし、定足数は設けない。
- 2
- 次の各号に掲げる議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき議長が決する。
- (1)会務の報告および決算に関すること。
- (2)役員のうち理事および監事の選出・選任に関すること。
- (3)事業計画および予算に関すること。
- (4)会則の改正および廃止に関すること。
- (5)会員の除名に関すること。
- (6)その他理事会で必要事項と認めたこと。
- 3
- 正会員は、代理人(本人以外の正会員に限る。)によって議決権を行使することができる。また、総会の開催方法については、書面または Webによる方法を選択する場合は理事会において決議を経るものとし、正会員は、その総会において書面または電磁的方法による議決権を行使できる。なお、これらの方法によって 議決権を行使する者は、総会出席者とみなす。
(理事会)
第16条
- 理事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
- 2
- 会長は、理事の過半数または監事全員から理事会招集の請求があったとき、すみやかにこれを招集しなけれ ばならない。
- 3
- 理事会の議長には、会長があたる。
(特別委員会)
第17条
- 特定事項の処理のため、理事会の決議により特別委員会を設置し、運営にあたらせることができる。
(資産)
第18条
- 本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
- (1)会費
- (2)臨時会費
- (3)寄付金
- (4)財産及び備品
- (5)その他の収入
(経費)
第19条
- 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁するものとする。
(会計年度)
第20条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
附則(平成2年4月 11 日)
- この会則は、平成2年4月 11 日から施行する。
- 2
- 本則第7条の会費は平成2年度新入会員から適用する。
附則 (平成4年4月 11 日)
- この会則は、平成4年4月 11 日より施行する。
附則 (平成6年4月12日)
- この会則は、平成6年 4 月 12 日より施行する。
附則 (平成7年4月 11 日)
- この会則は、平成7年4月 11 日より施行する。
附則 (平成9年4月 11 日)
- この会則は、平成9年4月 11 日より施行する。
附則 (平成 13 年4月 13 日)
- この会則は、平成 13 年4月 13 日より施行する。
附則 (平成 17 年4月8日)
- この会則は、平成 17 年4月8日より施行する。
附則 (平成 28 年 11 月6日)
- この会則は、平成 28 年 11 月6日より施行する。
附則 (令和元年 11 月3日)
- この会則は、令和元年 11 月3日より施行する。
附則 (令和3年 10 月 20 日)
- この会則は、令和3年 10 月 20 日より施行し、令和3年4月1日より適用する。
附則 (令和4年6月 30 日)
- この会則は、令和4年6月 30 日より施行し、令和4年4月1日より適用する。