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日本獣医生命科学大学 後援会
日本獣医生命科学大学 後援会

後援会について

日本獣医生命科学大学 後援会のご紹介

日本獣医生命科学大学後援会会則

平成2年4月11日 制定
最終改正 令和4年6月30日

(名称)
第1条

本会は、日本獣医生命科学大学後援会と称する。

((事務局) 第2条

本会は、事務局を東京都武蔵野市境南町1-7-1 日本獣医生命科学大学内に置く。

((目的)
第3条

本会は、日本獣医生命科学大学(以下「大学」という。)と会員の連絡を密にして相互の理解と協力により大学の教育事業を後援しその発展に寄与すること、併せて学生の福利厚生等の充実、また、会員相互の親睦と教養を深めることを目的とする。

(事業)
第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)大学の教育事業の充実および発展のための支援に関すること。
(2)大学の教育研究および施設・設備の援助に関すること。
(3)学生の福利厚生および課外活動等のための援助に関すること。
(4)大学と会員との緊密な連絡提携および会員相互の親睦と教養を深めるための協力に関すること。
(5)会報の発行および配布、ホームページ等電磁的方法を通じての広報活動に関すること。
(6)その他本会の目的達成のために必要と認めた事項に関すること。

(会員)
第5条

本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
(1)正会員 大学に在籍する学生の保護者または保証人とする。
(2)特別会員 かつて本会会員であり、学生の卒業後に会員としての資格が一定期間必要と会長が認め、理事会において承認された者。

(資格の喪失)
第6条

会員は、学生が卒業または退学したとき資格を失う。
会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または、本会会則第3条に定める目的に反する行為をした場合、総会の決議により除名することができる。

(会費)
第7条

正会員は、入会の届出を大学の入学手続きをもって換えるものとし、会費として年額10,000円を納入する。
会費は、大学入学時に次の各号に掲げる修業年限分を一括納入する。
(1)獣医学科 6年
(2)前号以外の学科 4年
納入した会費は理由を問わず返還しない。

(役員)
第8条

本会は、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事 各学年・学科に若干名
(4)監事 3名以内
(5)参与 若干名
(6)本会に顧問を置くことができる。
(7)本会に名誉会長を置くことができる。

(役員の選出)
第9条

役員は、次の各号に掲げる方法によって選出する。
(1)会長および副会長は、理事の中から互選により選出し、理事会において承認を得るものとする。なお、会長および副会長は理事に含む。
(2)理事は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
(3)監事は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。なお、公正性を担保するため他 の役員を兼ねることはできない。
(4)参与は、大学と協議の上、会長が委嘱する。
顧問は、内外の学識経験者とし、会長が特に必要と認める者として、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
名誉会長は、学校法人理事長および大学学長とし、会長が委嘱する。

(役員の任務)
第10条

会長は、会務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長の定める順序によりその職務を代行する。
理事は、理事会を組織して次の各号に掲げる事項を審議・決定する。
(1)総会に提出する決算報告、事業計画および予算書資料の作成ならびに役員の選出資料に関すること。
(2)総会に提出する前号以外の重要事項に関すること。
(3)会務執行に必要な細則の設定および改正に関すること。
(4)会長および副会長の選任に関すること。
(5)顧問の選任に関すること。
(6)その他会務執行に必要なこと。
理事の中に、次の各号に掲げる係を置き、会務を分担しこれにあたる。
(1)総務係
(2)会計係
(3)広報係
(4)企画係
監事は、本会の会務および会計を監査して監査報告書を作成し、かつ、理事会に出席して意見を述べることができる。また、総会において監事監査報告を行う。
参与は、大学と連絡にあたり、事務局と協力し、会務執行の円滑を図るとともに、理事会および総会に出席して意見を述べることができる。
名誉会長および顧問は、会長の諮問に応じ、意見を答申し、理事会に出席して意見を述べることができる。

(プライバシーポリシーの遵守)
第11条

本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得および利用、管理については、「プライバシーポリシー」に定め、これを遵守するものとする。

(役員の任期)
第12条

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
役員は、学生が卒業した場合においても、前項の規定にかかわらず職務による任期が満了するまでの期間、会長の認めるところにより慰留できるものとする。

(会議)
第13条

会議は、次の各号に掲げるものとする。
(1)総会
(2)理事会

(総会)
第14条

総会は、定期総会および臨時総会とする。
定期総会は、毎年1回の開催とし、年度が終了した早い時期に会長が招集する。
臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、理事会の決議を経て、会長が招集する。
総会の議長には、会長があたる。
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。議長、および、役員の中から議長が指名した2名は、議事録に署名または記名押印する。

(総会の議決)
第15条

総会における議決権は、学生1名につき1正会員として数え、よって1正会員につき1個とし、定足数は設けない。
次の各号に掲げる議事は、総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき議長が決する。
(1)会務の報告および決算に関すること。
(2)役員のうち理事および監事の選出・選任に関すること。
(3)事業計画および予算に関すること。
(4)会則の改正および廃止に関すること。
(5)会員の除名に関すること。
(6)その他理事会で必要事項と認めたこと。
正会員は、代理人(本人以外の正会員に限る。)によって議決権を行使することができる。また、総会の開催方法については、書面または Webによる方法を選択する場合は理事会において決議を経るものとし、正会員は、その総会において書面または電磁的方法による議決権を行使できる。なお、これらの方法によって 議決権を行使する者は、総会出席者とみなす。

(理事会)
第16条

理事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
会長は、理事の過半数または監事全員から理事会招集の請求があったとき、すみやかにこれを招集しなければならない。
理事会の議長には、会長があたる。

(特別委員会)
第17条

特定事項の処理のため、理事会の決議により特別委員会を設置し、運営にあたらせることができる。

(資産)
第18条

本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費
(2)臨時会費
(3)寄付金
(4)財産及び備品
(5)その他の収入

(経費)
第19条

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁するものとする。

(会計年度)
第20条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

附則(平成2年4月11日)
この会則は、平成2年4月11日から施行する。
本則第7条の会費は平成2年度新入会員から適用する。
附則(平成4年4月11日)
この会則は、平成4年4月11日より施行する。
附則(平成6年4月12日)
この会則は、平成6年4月12日より施行する。
附則(平成7年4月11日)
この会則は、平成7年4月11日より施行する。
附則(平成9年4月11日)
この会則は、平成9年4月11日より施行する。
附則(平成13年4月13日)
この会則は、平成13年4月13日より施行する。
附則(平成17年4月8日)
この会則は、平成17年4月8日より施行する。
附則(平成28年11月6日)
この会則は、平成28年11月6日より施行する。
附則(令和元年11月3日)
この会則は、令和元年11月3日より施行する。
附則(令和3年10月20日)
この会則は、令和3年10月20日より施行し、令和3年4月1日より適用する。
附則(令和4年6月30日)
この会則は、令和4年6月30日より施行し、令和4年4月1日より適用する。